令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査の投票日当日に、仕事や旅行等で投票に行けない方は、滞在地等の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
飯能市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、郵送された投票用紙等を投票日前日(令和8年2月7日)までに滞在地の選挙管理委員会に持参して投票してください。
なお、衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査では、不在者投票をすることができる期間が異なります。
2月1日(日)からはいずれも不在者投票をすることができます。
【不在者投票の期間】
・衆議院議員総選挙:1月28日(水)~2月7日(土)
・最高裁判所裁判官国民審査:2月1日(日)~2月7日(土)
電子申請による不在者投票の手続き方法
1.「飯能市 電子申請・届出サービス」から、投票用紙等の請求を行ってください。
2.投票用紙等の請求を行うと、申込完了通知メールが送信されます。
3.飯能市選挙管理委員会で請求書の内容を確認した後、受理されると受付完了メールが送信されます。
4.飯能市選挙管理委員会から滞在先等に投票用紙等を郵送します。
※郵送された書類等のうち、開封厳禁と書かれた封筒は開封しないでください。
5.滞在先等の市区町村選挙管理委員会に、投票用紙等を持参してください。
6.滞在先等の市区町村選挙管理委員会の指示に従って投票してください。
【注意】
・オンラインで投票ができる制度ではありません。
・投票用紙等の往復に時間を要しますので、不在者投票を希望される方は、早めに電子申請のお手続きをしてください。申請時期によっては投票用紙等が間に合わない場合があります。
・請求内容について不明点がある場合は、飯能市選挙管理委員会より電話または電子メールで連絡させていただきます。そのため、投票用紙等が滞在先等に届くまでの間、不在着信や電子メールの確認等に注意してください。