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手続き説明

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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
【ひとり親世帯分】令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(家計急変者用)の申請
説明
ひとり親世帯の「子育て世帯生活支援特別給付金(家計急変者用)」の申請を受けつけております。こちらの申請では代理申請はできませんので,ご注意ください。

【申請対象者】
次のいずれの要件も満たすかた
1 児童扶養手当の資格要件を満たすかた
(手当が支給されていない場合も,児童扶養手当の資格要件を満たしている方は対象になります。)
2 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが,食費等の物価高騰の影響を受け家計が急変し,収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準となっているかた

【必要書類】
1 申請書 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書 
 (請求書)(家計急変者用)
2 簡易な収入見込額の申立書(本人及び扶養義務者分)※収入または所得申立書
3 令和5年1月以降の任意の月1ヶ月分の収入額を証明する書類
 ※給与,事業収入,不動産収入,年金及び養育費,遺族年金等の収入額が分かる書類の写しをご提
 出ください。給与明細,帳簿,年金支払通知等
 ※離婚等ひとり親になった月の翌月以降の収入の証明であること
4 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証,健康保険証,年金手帳等)
5 受取口座を確認できる書類の写し(通帳,キャッシュカード等)
6 本人及び児童の,離婚日等のひとり親であることが分かる記載のある戸籍謄本(発行から1ヶ月
 以内のもの※すでに児童扶養手当,ひとり親家庭等医療費助成,遺児手当のいずれかの認定を受け
 ているかたは不要です。
7 申立書※次の該当者のみ
 ・無収入により,収入額を証明する書類が何も提出できないかた
 ・令和5年4月以降の離婚等により,ひとり親家庭(児童扶養手当の受給資格者)となったかた              
 ・令和5年1月より前から収入が児童扶養手当受給水準を下回る水準であり,家計の急変はないが,
 今後も引き続き同水準で推移する見込みのかた

【事前準備】
申込に進む前に下記の準備をお願いします。

・上記「1申請書」,「2簡易な収入見込額の申立書(本人及び扶養義務者分)」,「7申立書※該当者のみ」は下のダウンロードファイルからダウンロードしてあらかじめ作成してください。※紙媒体の申請書を手書きで記入のうえ,全体が写るよう写真撮影し添付いただく方法でもご申請可能です。申請書に記載する口座は申請者本人の口座を記載してください。
※なお,「2簡易な収入額の申立書」は,申請者本人及び同一建物に居住している血族のかた(例:申請者の両親,兄弟,18歳以上の子など)全員分の提出が必要です。
・上記「3令和5年1月以降の任意の月1ヶ月分の収入額を証明する書類」,「4申請者の本人確認書類の写し」,「5受取口座を確認できる書類の写し」は写真(PDF,JPEG等)で準備してください。
・上記「6本人及び児童の,離婚日等のひとり親であることが分かる記載のある戸籍謄本」は原本の提出が必要です。申請後,原則2週間以内に郵送またはこども福祉課の窓口へご提出をお願いします。
※収入とは,給与収入及び年金収入の場合,手取りの金額ではなく,総支払額(通勤手当等の非課税所得を除く)を指します。社会保険料や各種税金などが控除される前の金額を使用して計算しますのでご注意ください。

「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」は,「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)」と重複して受給することはできません。
また,給付金支給後に支給要件に該当しないことが発覚した場合は,支給した給付金の返還を求めることがありますので,あらかじめご了承ください。
受付時期
2023年5月19日12時00分 ~ 2024年3月15日23時59分
問い合わせ先
柏市役所こども福祉課
電話番号
04-7168-0586
FAX番号
メールアドレス