不在者投票とは、仕事や旅行等で、選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している方が対象で、滞在先の市町村の選挙管理委員会で投票日前に投票する制度です。
本手続きは、仕事や旅行等で、選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している方が、名簿登録地の市町村選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
※投票用紙等の請求は公示前「1/27(火)以前」でも出来ますが、最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票については「2/1(日)」からしか出来ません。
つきましては、「2/1(日」より前に請求がなされた場合は、先行して衆議院議員総選挙の投票用紙等を送付し、「2/1(日)」以降に改めて最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙を送付いたしますので、請求をする際はご注意ください。