この請求は区内の土地又は家屋の価格等が記載された土地・家屋価格等縦覧帳簿を窓口にて縦覧し、固定資産税納税者の資産の価格と比較をするためのものです。
(ご来庁時に、本人の身分を確認できるものをご持参ください。)
この請求は固定資産税納税者ごととなり、納税者本人がご請求ください。
(夫が土地、妻が家屋の納税者である場合には、別々の請求となります。)
借地・借家人、賦課期日以後の新所有者、免税点未満の納税義務者は縦覧できません。固定資産税の納税者となっている区以外の区については縦覧できません。
土地の納税者は土地価格等縦覧帳簿のみ、家屋の納税者は家屋価格等縦覧帳簿のみ、土地及び家屋の納税者は両方を縦覧することができます。
縦覧期間(4月1日~第1期の固定資産税納期限の日)経過後の縦覧帳簿の使用及び、縦覧帳簿のコピーはできませんので、ご了承ください。
窓口では、ご来庁順の対応となります(優先的に受付を確保するものではありません)。
ご指定の日に窓口へのご来庁・お申し出がなかった場合、請求はキャンセルさせていただきます。