県内で調理師業務に従事する方へ
こちらは「令和8年度調理師業務従事者届」の申請フォームです。
【概要】
飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、2年ごとに就業届の提出が義務付けられています。
令和8年度は該当年であるため、令和8年12月31日時点の状況を届け出る必要があります。
【届出期間】
令和9年1月1日(金)から令和9年1月15日(金)
【届出が必要な方】
令和8年12月31日現在、調理師免許を有し、茨城県内の次の施設または営業所で、調理の業務に従事されている方。
(調理師免許をお持ちであればパート・アルバイトの方、他県の派遣会社等から、茨城県内の次の施設に派遣され調理の業務に従事されている方も含みます。)
※届け出対象の調理師免許を有している方がいない場合は、届出の必要はございません。