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選択中の手続き名: 経営事項審査の改正に係る再審査申請

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問い合わせ先
高知県 土木部 土木政策課 建設業振興班
電話番号
088-823-9815
FAX番号
088-823-9263
メールアドレス
170201@ken.pref.kochi.lg.jp

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メールアドレス
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再審査用申請書の「経営規模等評価再審査申立書」を添付してください。
添付前に、「経営規模等評価再審査申立書」を残し、それ以外の2項目を二重線で消しているかどうかご確認ください。
※添付できるファイル形式は、「xls」「xlsx」「pdf」です。
必須
前回受審時の写しを提出することが可能です。
内容について、再審査対象外です。

※添付可能ファイル形式は「xls」「xlsx」「pdf」です。
必須
前回受審時の写しを提出することが可能です。
内容について、再審査対象外です。

※添付可能ファイル形式は「xls」「xlsx」「pdf」です。
必須
新基準に伴い、様式の変更があります。新基準に基づく様式でご提出ください
再審査対象項目以外の内容変更は審査対象外です。

※添付可能ファイル形式は「xls」「xlsx」「pdf」です。
必須
前回受審時の写しを提出することが可能です。
内容について、再審査対象外です。

※添付可能ファイル形式は「xls」「xlsx」「pdf」です。
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する宣言書及び誓約書を添付してください。
該当がある場合に提出してください。
宣言書について、写しでの提出が可能です。

※添付可能ファイル形式は、「xls」「xlsx」「pdf」です。
高知県独自様式「建設機械の保有状況」を提出してください。

※添付可能ファイル形式は、「xls」「xlsx」「pdf」です。
建設機械の所有又はリース契約等による恒常的な使用がわかる書類及び稼働確認ができる書類を添付してください。
提出していただいた「建設機械の保有状況」に新たに記載された、不整地運搬車またはアスファルト・フィニッシャにかかる、所有又はリース契約等による恒常的な使用がわかる書類と稼働確認ができる書類を提出してください。
添付ファイルが20を超える場合は、予備の添付ファイルも使用してください。

※添付可能ファイル形式は、「xls」「xlsx」「pdf」です。

(例)所有又はリース契約等による恒常的な使用がわかる書類
・契約書(審査基準日時点での所有が確認できるもの)
・販売証明書(審査基準日時点での所有が確認できるもの)
・リース契約書(審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間が定められているもの)
・【アスファルト・フィニッシャで販売証明等がない場合】
登録事項等証明書(最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で請求可能。所有者の変遷等がない等の理由で取得できない場合は土木政策課までご連絡ください)

(例)稼働確認ができる書類
・不整地運搬車
特定自主検査記録表(審査対象年度に検査を受けたもの)
・アスファルト・フィニッシャ
自動車車検証記録事項(審査基準日が有効期間内に含まれるもの)
(予備)建設機械の所有又はリース契約等による恒常的な使用がわかる書類及び稼働確認ができる書類を添付してください。
建設機械の所有又はリース契約等による恒常的な使用がわかる書類及び稼働確認ができる書類の添付ファイルが20を超えた場合の予備ファイルです。

※添付可能ファイル形式は、「xls」「xlsx」「pdf」です。

入力中のデータを一時保存・読み込み

【申込データ一時保存、再読込み時の注意事項】

  • ・添付ファイルは一時保存されません。再読込み後は、必要に応じて、ファイルを添付し直してください。
  • ・パソコンに一時保存した申込データはパソコンで閲覧・加筆・修正することはできません。
  • ・システムに読込む場合は一時保存した手続きの画面でしか読込めませんので、ご注意ください
  • ・入力中の申込データをパソコンに一時保存しますので、保存した申込データの取扱いは、申請者の責任において管理をお願いします。

「入力中のデータを保存する」では申込みの手続きが完了しておりませんのでご注意ください。

  • ※入力中の申込データをパソコンに一時保存します。

  • ※一時保存した申込データを再度読み込みます。