田上町内に長期不在のため期日前投票ができない人は、不在者投票期間中に滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。この申請は、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
【注意事項】
・オンラインで投票ができる制度ではありません。
・この申請では、滞在地における不在者投票等の投票用紙等が請求できます。代理人請求による不在者投票及び郵便等による不在者投票は請求できません。
・申請内容の確認後、田上町選挙管理委員会より、不在者投票用紙等一式を請求者の滞在地の住所に郵送します。お受け取り後、最寄りの選挙管理委員会に不在者投票用紙等一式をお持ちになり、投票する必要があります。最寄りの選挙管理委員会から田上町選挙管理委員会への郵送の時間も考慮し、早めに請求をお願いします。なお、投票用紙等は選挙の公示(告示)の前日以降に交付します。
・申請内容に不備等がある場合は、担当者から連絡させていただく場合があります。