建物を取り壊した場合の届出になります。
後日,周辺から該当建物の滅失を確認させていただきます。周辺道路から確認できない場合は,届出人様にご連絡のうえ,敷地内に入らせていただき確認させていただきます。
なお,この手続きは東海村役場への固定資産税の課税用になります。法務局への申請となりませんので,登記してある建物については滅失登記をしてください。
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