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手続き説明

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手続き名
あま市言葉の大切さについての理解を推進し市民が思いやりの心を持ち幸せになる社会の実現を目指す条例(案)に対するご意見等
説明
あま市言葉の大切さについての理解を推進し市民が思いやりの心を持ち幸せになる社会の実現を目指す条例(案)
(前文)
私たちがコミュニケーション手段として用いる言葉は、他者との信頼関係を構築し、社会の調和を促進する上で重要な役割を担うものです。一方、その使い方によっては、他者の尊厳を傷つけ、人間関係の悪化を招く要因となり得るものです。そのため、明るく住みよい社会の実現のためには、私たち一人ひとりが言葉の大切さについて理解することが必要です。
このような理念の下に、価値観が多様化する今日においても、市民がお互いの意思や人格を尊重し、思いやる気持ちを持つことができるあま市を目指し、本条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、言葉の大切さについての理解の推進に関し、市、市民、家庭、学校等及び事業者のそれぞれの役割を明らかにすることにより、思いやりの心にあふれた明るく住みよいあま市の実現を図り、もって市民の幸せに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者及び市内に通勤又は通学する者をいう。
(2) 家庭 家族が生活をともにする場をいう。
(3) 学校等 市内に存する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他これらに類する施設をいう。
(4) 事業者 市内において事業活動を行う個人、法人又は団体をいう。
(基本理念)
第3条 この条例の基本理念は、次のとおりとする。
(1) 相手の心情や立場を考え、相手への思いやりの心を込めた言葉を用いることを心掛けること。
(2) 励ましや感謝など、お互いの気持ちが前向きになる言葉を用いることを心掛けること。
(市の役割)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、言葉の大切さについての理解を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、言葉の大切さについての理解を深めるとともに、前条の規定に基づき市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(家庭の役割)
第6条 家庭は、愛情と思いやりの心を育む場として、基本理念にのっとり、言葉の大切さについての理解を深めるよう努めるものとする。
(学校等の役割)
第7条 学校等は、社会性と協調性を育む場として、基本理念にのっとり、言葉の大切さについての理解を深めるための学習の機会を提供するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、共に信頼を築き働く場として、基本理念にのっとり、言葉の大切さについての理解を深めるよう努めるものとする。
受付時期
2025年9月10日16時19分 ~ 2025年10月16日0時00分
問い合わせ先
あま市市民生活部人権推進課
電話番号
052-444-0398
FAX番号
052-444-1074
メールアドレス
jinken_jinken@city.ama.lg.jp