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手続き説明

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手続き名
令和6年度 こども誰でも通園制度試行事業利用認定申請
説明
【サービス提供期間】
令和6年7月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

【対象となるお子さん】
市内在住生後6か月※から満3歳未満のお子さんで、現在、保育所など※に在籍していないお子さんが対象となります。
※保育所などとは、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業をいいます。
※申請日時点では生後6か月でない場合は、利用認定開始日は生後6か月になる日からとなります。

【利用期間】
利用日時点で生後6か月から満3歳に達する日の前日(誕生日の前々日)まで

【利用時間】
月10時間を上限とし、1時間単位で利用
※未利用時間があっても、翌月などへ繰り越すことはできません。

【利用料金(こども1人1時間あたり)】
(1)下記(2)、(3)以外の世帯  300円
(2)市民税非課税世帯  60円
(3)生活保護世帯  0円
※(2)、(3)の区分は減免後の利用料金となり、減免事由に該当することが確認できない場合には、利用料金は300円になります。
※給食やおやつなどその他実費については、実施施設において定めた金額を負担していただきます。

【利用開始までの流れ】
1.市において申請内容を確認し、要件に該当しているか審査します。
2.申請から2週間程度で、利用認定通知書を発送します。
3.利用を希望する実施施設へ事前登録を行ってください。
4.実施施設によっては、事前面談や親子通園によりお子さんの年齢に応じた聞き取りなどを行います。
5.実施施設で定めるルールにより、利用予約をしてください。
6.利用後、実施施設へ利用料金をお支払いください。

【利用認定申請にあたっての注意事項】
●市外に住民登録がある場合には、申請できません。
●虚偽の申告等により不正利用が判明した場合は、市から実施施設へ交付する補助金相当額を請求します。
同じ月において、複数の実施施設を利用することはできません。
●事前登録をしても申し込み状況によっては、利用できない場合があります。
●施設の受入体制等の事情により、ご希望に沿った利用ができない場合もございますので、その際はご了承願います。
●送り迎えは、保護者の方が責任を持っておこなってください。
●利用にあたっての詳細などは、実施施設にお問い合わせください。
●無断キャンセルや利用料金の未納が続く場合には、実施施設の判断により利用をお断りする場合があります。
●保護者都合により当日キャンセルした場合、予約した利用時間分が利用可能時間から消費されます。
●認定後、減免事由などに該当することとなった場合は、「変更申請」、市外への転出や保育所などに在籍することとなった場合は「利用取止め」の手続きが必要となります。
●事業の効果や課題の検証のため、利用者アンケートを実施しますので、ご協力お願いします。
受付時期
2024年5月1日9時00分 ~ 2025年2月28日23時59分
問い合わせ先
千葉市幼保支援課
電話番号
043-245-5979
FAX番号
043-245-5629
メールアドレス
shien.CFE@city.chiba.lg.jp