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手続き説明

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手続き名
R6-2【令和6年度】敬老会補助金交付申請書(概算払)
説明
◆こちらは支払方法が概算払の電子申請です。
※完了払を希望される場合は、完了払の電子申請にてお願いいたします。

◆この電子申請を申請後、補助金を振り込むため、一括(分割)事前請求書の電子申請も必要です。

◆この電子申請をする場合に、メールアドレスの登録(利用者登録)、マイナンバーカードの申請が必須となります。

多年にわたり社会にご尽力いただいた高齢の方に、感謝と敬意を表すとともに、長寿を祝うため、高齢の方の外出を促進し、地域の方々との交流が図られるような懇談などを行う敬老会の開催について、経費の一部を補助します。

1 申請できる対象団体
補助金の申請団体(敬老会の開催団体)は、民生委員児童委員協議会・社会福祉協議会地区部会・社会福祉施設・町内自治会・マンション等の管理組合・老人クラブ及びNPO法人並びにこれらの団体が構成員となって合同開催する場合の団体(合同敬老会、敬老会実行委員会)などとします。

2 補助の対象者
以下のア及びイの両方を満たす方が補助の対象者です。
ア 令和6年4月1日から引き続き9月1日まで千葉市に住民登録のある方
イ 令和6年12月31日で満75歳以上の方
※ 昭和25年1月1日以前生まれの方(昭和25年1月1日生まれの方を含む。)

3 補助金の額
「(補助の対象者が参加する)市内で開催する敬老会の開催に要する経費」と、「補助対象事業費上限額※」とを比較して、いずれか低い方の額(補助対象事業費)に対して4分の3の額を補助します。 
ただし、この金額は千円未満切り捨てです
※ 補助対象事業費上限額は、参加者(市内在住75歳以上の方)の見込数×4,000円です。
 なお、以下のア及びイの要件をいずれも満たす実施団体に対し、補助金額を30,000円加算します。
ア 平成26年4月1日以降に、敬老会を開催していないこと。
イ 補助金の交付申請時に参加者の見込数が30人以上であり、かつ、敬老会の実績報告時に参加者の参加実績数が30人以上である敬老会を開催すること。
※ 敬老会補助金の交付を受けた敬老会を合同開催していた団体が単独で敬老会を開催する場合は、敬老会を開催している実績があることから加算の対象となりません。

3 補助の対象となる経費・ならない経費の具体例
令和6年度敬老会補助金の手引をご確認ください。
※ 75歳未満の方は原則として補助の対象外ですが、来賓、スタッフとして従事・手伝いをされた方、出演者の方への飲食代金(敬老会当日に限る)や贈呈品の代金は、補助の対象です。

4 関連法令等 
・千葉市補助金等交付規則
・千葉市敬老会補助金交付要綱

5 電子申請以外の手続方法 
各区保健福祉センター高齢障害支援課に提出

6 申請期限 
令和6年7月5日(金)
受付時期
2024年5月15日12時00分 ~ 2024年7月6日0時00分
署名可能な証明書
公的個人認証
問い合わせ先
高齢福祉課
電話番号
043-245-5169
FAX番号
043-245-5548
メールアドレス
korei.HWS@city.chiba.lg.jp