物価高騰等の影響を受けている市内中小事業者に対して,業務の効率化等,生産性の向上に資する設備投資等に必要な経費の一部を補助します。
【対象】
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる会社及び個人並びに中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第2号の規定する中小企業者で,次に掲げる条件を満たす者。ただし,みなし大企業は除く。
(1) 福山市内に事業所を有すること
(2) 生産性向上に資する取組を実施すること
(3) 代表者及び従業員等が,次のいずれにも該当しないこと
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であること
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること
(4) 社会通念上適切でないと判断される事業を行っていないこと
(5) 福山市に納付すべき市税の滞納がなく,市税の納付状況を調査されることについて同意すること
(6) 申請日において現に事業を営んでおり,今後も事業を継続する意思があること
【申請受付期間】
2024年(令和6年)3月15日(金)~2024年(令和6年)6月14日(金)