軽自動車税種別割減免申請のうち、【公益減免】の新規申請ページです。
【対象車両】
社会福祉事業を行うものが所有し(リース車両を除く)、当該社会福祉事業利用者のために使用する割合が全用途に対して50%以上である車両
【添付が必要なもの】
・運行日誌(直近1か月分)
・パンフレット等
※パンフレット等については、公益減免を福山市で初めて申請する場合のみ
【申請に当たっての注意事項】
・要件を満たしていない場合、申請いただいても減免できないことがあります。
・減免申請された場合でも納税通知書が届きますが、減免が決定されれば納付の必要はありません。
・すでに納税通知書で納付された方や口座振替済みの方は、減免決定後に還付します。