2050年カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの導入促進や省エネルギー対策を推進し、温室効果ガスの排出を削減するため、省エネ診断を受診する事業者に対し、国の交付金を活用して、必要な経費の一部を補助する事業を実施します。
予算の範囲内で先着順に受け付けます。ただし、交付申請の受付には「提出書類の添付書類がすべて揃っている」ことが必要です。提出書類に不足または不備がある場合は、適切な申請書を提出された方を優先し、補助金の交付を行うことになります。予めご了承ください。
事前に次の書類について内容の入力及び電子データ化を行い、申請時に添付できる状態にして申し込みを始めてください。
添付ファイルの最大容量は合計100MBまでとなります。データ容量の大きいものは内容が把握できる範囲でデータを圧縮してください。
電子データ化したものは、内容が把握できるものであることを確認してください。
【必要添付書類】
(1)誓約書(様式2号)
(2)省エネ(最適化)診断報告書の写し
(3)領収書の写し
(4)履歴事項全部証明書の写し(発行日より3カ月以内のもの)
※支払相手方登録依頼書については原本必須のため、別途郵送してください。
1.申込受付期間
2024年(令和6年)6月3日(月)~2025年(令和7年)2月28日(金)
※予算の範囲内で先着順に受け付けます。
2.対象となる省エネ診断等
(1)一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
(2)省エネお助け隊が実施する「省エネ診断」
(3)一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「省エネ診断」
3.補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者です。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条1項各号に掲げる会社または個人
※年間のエネルギー使用量(原油換算値)が原則として1,500kL未満の者
(2)市内に事業所(本店、支店、営業所、事務所その他いかなる名称であるかを問わず、事業を行うために必要な施設をいう。)を有して事業活動を行う者
(3)市税を滞納していない者
なお,次の各号のいずれかに該当する者は,補助の対象となりません。
(1)暴力団員(福山市暴力団排除条例〔平成24年条例第10号。以下「条例」という。〕第2条第2号の暴力団員をいう。)
(2)暴力団員等(条例第2条第3号の暴力団員等をいう。)