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手続き説明

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手続き名
福山市事業者向け省エネ診断補助金交付申請
説明
 2050年カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの導入促進や省エネルギー対策を推進し、温室効果ガスの排出を削減するため、省エネ診断を受診する事業者に対し、国の交付金を活用して、必要な経費の一部を補助する事業を実施します。
 予算の範囲内で先着順に受け付けます。ただし、交付申請の受付には「提出書類の添付書類がすべて揃っている」ことが必要です。提出書類に不足または不備がある場合は、適切な申請書を提出された方を優先し、補助金の交付を行うことになります。予めご了承ください。
 事前に次の書類について内容の入力及び電子データ化を行い、申請時に添付できる状態にして申し込みを始めてください。
 添付ファイルの最大容量は合計100MBまでとなります。データ容量の大きいものは内容が把握できる範囲でデータを圧縮してください。
 電子データ化したものは、内容が把握できるものであることを確認してください。
【必要添付書類】
(1)誓約書(様式2号)
(2)省エネ(最適化)診断報告書の写し
(3)領収書の写し
(4)履歴事項全部証明書の写し(発行日より3カ月以内のもの)
※支払相手方登録依頼書については原本必須のため、別途郵送してください。

1.申込受付期間
 2024年(令和6年)6月3日(月)~2025年(令和7年)2月28日(金)
 ※予算の範囲内で先着順に受け付けます。

2.対象となる省エネ診断等
 (1)一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
 (2)省エネお助け隊が実施する「省エネ診断」
 (3)一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「省エネ診断」

3.補助対象者
 補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者です。
 (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条1項各号に掲げる会社または個人
  ※年間のエネルギー使用量(原油換算値)が原則として1,500kL未満の者
 (2)市内に事業所(本店、支店、営業所、事務所その他いかなる名称であるかを問わず、事業を行うために必要な施設をいう。)を有して事業活動を行う者
 (3)市税を滞納していない者
 なお,次の各号のいずれかに該当する者は,補助の対象となりません。
 (1)暴力団員(福山市暴力団排除条例〔平成24年条例第10号。以下「条例」という。〕第2条第2号の暴力団員をいう。)
 (2)暴力団員等(条例第2条第3号の暴力団員等をいう。)
受付時期
2024年6月3日0時00分 ~ 2025年2月28日23時59分
問い合わせ先
環境総務課
電話番号
084-928-1071
FAX番号
メールアドレス
kankyou-soumu@city.fukuyama.hiroshima.jp