2050年カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの導入促進や省エネルギー対策を推進し、温室効果ガスの排出を削減するため、省エネ診断を受診する事業者に対し、国の交付金を活用して、必要な経費の一部を補助する事業を実施します。
予算の範囲内で先着順に受け付けます。ただし、交付申請の受付には「提出書類の添付書類がすべて揃っている」ことが必要です。提出書類に不足または不備がある場合は、適切な申請書を提出された方を優先し、補助金の交付を行うことになります。予めご了承ください。
事前に次の書類について内容の入力及び電子データ化を行い、申請時に添付できる状態にして申し込みを始めてください。
添付ファイルの最大容量は合計100MBまでとなります。データ容量の大きいものは内容が把握できる範囲でデータを圧縮してください。
電子データ化したものは、内容が把握できるものであることを確認してください。
【必要添付書類】
(1)誓約書(様式2号)
(2)省エネ最適化診断又はウォークスルー診断報告書の写し
(3)領収書の写し
(4)履歴事項全部証明書の写し
(5)支払相手方登録依頼書(口座名義人は申請者と一致すること)
1.申込受付期間
2025年(令和7年)5月22日(木)~2026年(令和8年)2月28日(土)
※予算の範囲内で先着順に受け付けます。
2.対象となる省エネ診断等
(1) 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
(2) 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「ウォークスルー診断」
3.補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者です。
(1)1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)に掲げる会社及び個人
2 前年度又は直近1年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満の事業所で、会社法上の会社に該当しないもの(「社会福祉法人」「医療法人」「学校法人」「特定非営利活動法人(NPO法人)」「協同組合」等)
(2)市内に事業所(本店、支店、営業所、事務所その他いかなる名称であるかを問わず、事業を行うために必要な施設をいう。)を有して事業活動を行う者
(3)市税を滞納していない者
なお、次の各号のいずれかに該当する者は,補助の対象となりません。
(1)暴力団員(福山市暴力団排除条例〔平成24年条例第10号。以下「条例」という。〕第2条第2号の暴力団員をいう。)
(2)暴力団員等(条例第2条第3号の暴力団員等をいう。)