【手続概要】
2014年(平成26年)4月1日に現存する住宅のうち、一定の省エネ改修が行われた住宅は、改修後3カ月以内に申告することにより、改修工事完了の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、改修工事完了の翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。
詳細はこちら(福山市HP「省エネ住宅改修に伴う固定資産税の減額措置について」)
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shisanzei/27.html【手続方法】
「省エネ改修住宅申告書」に必要事項を入力してください。また、次の書類を添付してください。
1.増改築工事等証明書
2.補助金等の交付(給付)決定を受けたことが確認できるもの
3.住民票の写し(個人番号を入力しない場合)