【手続概要】
被災した家屋に代わる代替家屋を震災等が発生した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過するまでの間に取得または改築した場合は、申告することにより、代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち被災家屋の床面積相当分を、取得した年の翌年から4年度分につき2分の1に減額します。
詳細はこちら(福山市HP「震災等に係る被災代替家屋の特例について」)
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shisanzei/136018.html【手続方法】
「震災等に係る被災代替家屋特例申告書」に必要事項を入力してください。また、次の書類を添付して申告してください。
1.被災家屋が滅失または損壊したことを証する書類(り災証明)
2.被災家屋が被災年度に所在したことを証する書類(納税通知書、名寄帳、登記事項証明書等)
3.代替家屋の詳細を明らかにする書類(登記事項証明書、売買契約書等)
4.相続人等に該当する旨を証する書類(戸籍謄本等)
5.合併により設立された法人等または分割により事業承継させた分割承継法人に該当する旨を証する書類(法人の登記事項証明書)
※被災家屋が福山市に所在していた場合は2の書類は不要です。
※その他必要に応じて添付書類の提出を求める場合があります。