【手続概要】
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に規定するサービス付き高齢者向け住宅は、申告することにより、新築後5年間、居住部分の固定資産税の3分の2が減額されます。
※区分所有に係るサービス付き高齢者向け住宅は、専有区分に応じて算出されます。
詳細はこちら(福山市HP「サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置について」)
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shisanzei/54.html【手続方法】
新築された日から翌年の1月31日までの間に「サービス付き高齢者向け住宅減額申告書」に必要事項を入力してください。また、次の書類を添付して申告してください。
1.サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類
2.国または地方公共団体から高齢者居住安定化緊急促進事業に係る補助またはサービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用に係る補助を受けている旨を証する書類(写)