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選択中の手続き名: 令和6年度 認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書に係る活用状況調査

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説明
この調査は、令和6年度に発行した、認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書に係る活用状況の実績を調査するものです。
受付時期
2025年5月9日0時00分 ~ 2025年5月29日0時00分
問い合わせ先
五所川原市経済部商工観光課
電話番号
0173-35-2111
FAX番号
0173-35-3617
メールアドレス
syoukou@city.goshogawara.lg.jp

制度概要

認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書は、創業・経営に必要な知識をセミナー等により身に付けた創業者であることを証明するものです。この証明書の発行を受けた事業者は、創業後において事業の成功確率が高まると考えられており、以下の優遇制度を受けることができます。
創業・起業形態について必須
新規創業した際の営業形態について、該当する方を選択ください。
創業・起業形態について

事業者・法人名必須
個人事業主の方は、氏名をご入力ください。
法人の方は、法人名をご入力ください。
事業者・法人名
法人代表者名必須
法人代表者名
 
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電話番号

調査内容

発行した証明書を活用した、以下の優遇制度の活用についてご回答ください。
優遇制度1 会社を設立する際の登記等に必要となる登録免許税の軽減(半額)必須
登録免許税額の軽減制度について、活用した場合は、その金額等についてご回答ください。
【回答例】制度活用前 〇〇円→制度活用後 〇〇円
<参考:登録免許税 最低税額>
株式会社:15万円(最低軽減額7.5万円)
合同会社:6万円(最低軽減額3万円)
合資会社・合名会社:一律6万円(軽減額3万円)
優遇制度1 会社を設立する際の登記等に必要となる登録免許税の軽減(半額)


優遇制度2 創業関連保証・信用保証枠の拡充必須
創業2か月前から対象となる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用可能となり、金額も拡充されます。
優遇制度2 創業関連保証・信用保証枠の拡充

優遇制度3 日本政策金融公庫の新創業融資制度ご利用時の特例必須
新創業融資制度を利用する際、創業資金総額の1/10以上の自己資金が確認できることが必要となりますが、この要件を満たす者とされます。
また、貸付利率が引き下げられます。
優遇制度3 日本政策金融公庫の新創業融資制度ご利用時の特例

優遇制度4 その他青森県が実施する独自支援策必須
青森県が実施する独自の支援策があれば、具体的な支援策名をご回答ください。
優遇制度4 その他青森県が実施する独自支援策


入力中のデータを一時保存・読み込み

【申込データ一時保存、再読込み時の注意事項】

  • ・添付ファイルは一時保存されません。再読込み後は、必要に応じて、ファイルを添付し直してください。
  • ・パソコンに一時保存した申込データはパソコンで閲覧・加筆・修正することはできません。
  • ・システムに読込む場合は一時保存した手続きの画面でしか読込めませんので、ご注意ください
  • ・入力中の申込データをパソコンに一時保存しますので、保存した申込データの取扱いは、申請者の責任において管理をお願いします。

「入力中のデータを保存する」では申込みの手続きが完了しておりませんのでご注意ください。

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