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申込期間ではありません。
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
【令和6年能登半島地震】罹災証明交付申請(自己判定方式)
説明
市では、自然災害により住家、倉庫、カーポート等に被害があった場合に、罹災証明書または罹災届出証明書を交付しています。
令和6年1月1日に発生した地震による被害について
令和6年1月1日(月曜日)に発生した地震による被害についての罹災証明交付申請は、1月3日(水曜日)から受付いたします。
申請には、被害状況の写真が必要となりますので、必ず片づけや修理の前に撮影をお願いします。
「被害を受けた建物の全景」と「被害のあった箇所」をそれぞれ撮影してください。
なお、現地調査の進捗により、証明書発行までに時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
※住家以外の店舗、事務所、倉庫、車庫、カーポート等については、「罹災届出証明書」を交付します。
どんな時に必要?
自然災害(台風等の風水害、雪害、地震等)により住家、倉庫、カーポート等の不動産が被害を受けたときに、公的支援、保険の請求や税の減免などの申請手続きを行う場合に必要となることがあります。
なお、火災および落雷による被害の罹災証明発行については、下記の機関にご相談ください。
火災:白山野々市広域消防本部 電話:076-276-1119
落雷:金沢地方気象台 電話:076-260-1462
証明書の種類について
証明書には、以下の「罹災証明書」と「罹災届出証明書」の2種類があります。
あらかじめ、どちらの証明書が必要であるか確認をお願いします。
1.罹災証明書
原則、被災から2ヵ月以内の住家を証明の対象とし、自然災害により被災した住家の被害の程度(全壊、半壊、一部損壊等)を現地調査の上、証明するものです。
被災した物件が住家以外のもの(倉庫、カーポート等)である場合や、住家であっても罹災の日からの期間経過(※)などにより、災害との因果関係の判断が困難となった場合などには、次の「罹災届出証明書」を交付しています。
(※)罹災証明書の発行が可能な期間は、原則として、被災から2ヵ月としますが、災害の規模等により別途期間を設けた場合は、ホームページ等でお知らせします。
期間の経過により災害との因果関係の立証が困難になることがありますので、被害状況を写真に残すなど、後日に状況が確認できるようにしておいてください。
2.罹災届出証明書
住家のほか、倉庫、車庫等の非住家やカーポート等の構築物についても証明の対象となります。
住家であっても、被災から2ヵ月以上経過している場合は、こちらの証明書を交付します。
「災害により被害を受けたという届出を提出したこと」を証明するもので、被害程度の判定は行わないため、即日交付が可能です。
申請時に必要なもの
申請書(罹災証明交付申請書または罹災届出証明交付申請書)
本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証など)の写し
被害の状況が確認できる写真など
手数料について
白山市手数料条例第6条第5項の規定により免除
手続きについて
「罹災証明書」については、申請書類の提出後、市職員等による現地での判定調査(軽微な場合は、写真等で調査)を行い、証明書ができ次第、速やかに郵送いたします。
受付時期
2024年1月10日0時00分 ~ 2024年7月5日10時00分
署名可能な証明書
公的個人認証
問い合わせ先
総務部資産税課
電話番号
076-274-9524
FAX番号
076-274-9519
メールアドレス
shisanzei@city.hakusan.lg.jp