□制度
危険物規制
□対象
管理権限者
□概要
法第11条第1項後段の規定による許可を必要としない軽微な変更工事又は製造所等の位置、構造及び設備の基準の内容と関係のない工事をしようとするとき、又は工事の内容が極めて軽微で溶接、溶断その他の火気を使用し、又は火花を発生する器具を使用するときに届け出る手続きです。
□手続期限
工事をしようとする前までに
□手続に必要な添付書類
・付近見取図、配置図、平面図
・その他必要な資料(工事内容などがわかるもの)
□根拠法律・条例等
消防法第11条第1項
東広島市危険物規制規則第26条