児童手当の受給口座を解約・名義変更等したため、子育て応援手当を受給できない場合は、下記(1)~(6)に誓約・同意のうえ、この電子フォームから受給可能な口座情報の届出をしてください。
【誓約・同意事項】
(1)物価高対応子育て応援手当の支給要件に該当します。
(2)物価高対応子育て応援手当の支給要件の該当性等を審査等するため、市区町村が必要な公簿等の確認を行うことや必要な資料を他の行政機関等に求めることに同意します。
(3)公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。
(4)この届出書は、市区町村において支給決定をした後は、物価高対応子育て応援手当の請求書として取り扱います。
(5)市区町村が支給決定をした後、届出書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和8年6月12日までに、市区町村が届出者に連絡・確認できない場合に、物価高対応子育て応援手当が支給されないことに同意します。
(6)物価高対応子育て応援手当の支給要件に該当しないことが判明した場合には、物価高対応子育て応援手当を返還します。