彦根市では、お子さんを小学校に通わせる上で、経済的な理由により必要な経費の負担にお困りの方に、学用品費・修学旅行費・学校給食費などの援助を行っています。
通常、4月の入学後に申請を受け付け、8月下旬に支給を行っていますが、援助費のうち、新小学校1年生を対象に支給される「新入学児童学用品費」についてのみ、お子さんの入学に合わせ、支給時期を前倒して2月中の支給を希望される場合は、受領していただくことができます。
入学前に受領されるにあたってはいくつか要件がありますので、下記の内容をよくご覧いただき、ご申請ください。(入学前に「新入学児童学用品費」を受領された場合においても、入学後に学用品費や学校給食費なども受領を希望される場合は、入学後にもう一度申請が必要です。入学前および入学後も認定された場合は、「新入学児童学用品費」を重複して受給することはできません。)
◆◆就学援助費受給申請【入学前支給(新入学児童学用品費)】 受付期間◆◆
令和6年10月25日(金) ~ 令和6年11月30日(土)
1 入学前支給にかかる要件
(1)令和7年4月8日時点で彦根市に住民登録がある保護者
(2)特別支援学校へ進学しない児童の保護者
(3)(区域外通学、国立・私立学校等へ進学の場合)他市町にて同様の申請をしていない保護者
(4)生活保護費を受給していない保護者(生活保護費から同様の支給があるため)
(5)上記(1)~(4)の要件をすべて満たし、次の●1~4項目のいずれかに該当する保護者
●1 生活が困窮しており、次の(ア)~(ケ)のいずれかに該当する方
(ア)令和6年度に生活保護が停止または廃止された方
(イ)令和6年度に市民税が非課税である方(保護者全員が非課税対象者である場合に限ります。)
(ウ)令和6年度に市民税が減免された方
(エ)令和6年度に個人事業税が減免された方
(オ)令和6年度に固定資産税が減免された方
(カ)令和6年度に国民年金保険料の免除を受けた方
(キ)令和6年度に国民健康保険料の減免または徴収猶予を受けた方(保護者全員が減免・免除・猶予を受けたことを証明する書類の添付が必要です。)
(ク)令和6年度に児童扶養手当の支給を受けた方
(ケ)令和6年度に生活福祉資金の貸付けを受けた方(保護者全員が生活福祉資金の貸付けを受けたことを証明書類の添付が必要です。)
●2 職業安定所登録日雇労働者である方
●3 生活保護受給基準の最低生活費の1.2倍以下の世帯に属する方
●4 その他経済的に困っている方
2 申請されるにあたっての留意点(よくお読みください。)
(1)今回の申請は入学前支給を希望される方のみを対象としています。
なお、入学後に申請される場合は、夏頃の支給となります。
(2)支給後の令和7年4月8日時点で住民登録がないことが判明した場合や、虚偽の申請をされた場合は、返金していただきます。
3 援助を受ける手続き
(1)こちらの彦根市電子申請サービスまたは申請書を提出する方法により申請ください。税や保険料の減免等を 理由に受給申請される方は、添付書類が必要となります。
(2)申請書を提出する方法により申請される場合は、就学時健康診断を受診される学校へ提出してください。(受診日から1週間以内に提出ください。)
(3)必ず、「1.入学前支給にかかる要件」をご確認の上、申請してください。
(4)受付期間経過後は、入学前受給審査を受けることは一切できません。入学後に申請ください。
(5)認定された場合、保護者口座へ新入学学用品費を振り込みます。振込口座の確認できる通帳の写しを添付してください。(振込口座に誤りがある場合、支給できません。)
彦根市ホームページ → https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kyoiku_iinkai/2_1/2_3/3/2274.html