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手続き説明

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手続き名
令和7年11月9日執行広島県知事選挙及び広島県議会議員広島市安佐北区選挙区補欠選挙の不在者投票における投票用紙等の請求
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説明
広島市の選挙人の方が、名簿登録されている広島市の区以外の市区町村へ旅行や出張等により、広島県知事選挙及び広島県議会議員広島市安佐北区選挙区補欠選挙の当日に投票所に行くことができないと見込まれる場合は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。不在者投票に必要な投票用紙等の請求をこのシステムにより申請することができます。


【投票用紙等の請求先】
選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会


【投票用紙等の送付及び不在者投票等について】
・請求内容を確認後、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会から、申請された滞在地宛に投票用紙等を郵送します。
投票用紙等の到着までに日数を要するため、できるだけ早めにお手続きください。
請求された区において投票する資格がない場合や請求内容に不備がある場合、請求を受理できないことがあります。
・受領した投票用紙等を滞在地の選挙管理委員会に持参して投票してください。不在者投票のできる日時等は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
・投票は、選挙人名簿に登録されている区の投票所に、選挙期日(投票日)の午後8時までに到着している必要があります。
郵送に日数を要するため、できるだけ早めに投票をすませてください。

〈関係法令〉
公職選挙法、公職選挙法施行令

〈関連URL〉
 https://www.city.hiroshima.lg.jp/shisei/senkyo/index.html

〈問合せ先〉
 所属:中区選挙管理委員会事務局
 住所:〒730-8587
    広島市中区国泰寺町一丁目4番21号(中区役所内)
 電話:082-504-2544  FAX:082-541-3835
 メール:na-senkan@city.hiroshima.lg.jp

 所属:東区選挙管理委員会事務局
 住所:〒732-8510
    広島市東区東蟹屋町9番38号(東区役所内)
 電話:082-568-7703  FAX:082-262-6986
 メール:hi-senkan@city.hiroshima.lg.jp

 所属:南区選挙管理委員会事務局
 住所:〒734-8522
    広島市南区皆実町一丁目5番44号(南区役所内)
 電話:082-250-8934  FAX:082-252-7179
 メール:mi-senkan@city.hiroshima.lg.jp

 所属:西区選挙管理委員会事務局
 住所:〒733-8530
    広島市西区福島町二丁目2番1号(西区役所内)
 電話:082-532-0925  FAX:082-232-9783
 メール:ni-senkan@city.hiroshima.lg.jp

 所属:安佐南区選挙管理委員会事務局
 住所:〒731‐0193
    広島市安佐南区古市一丁目33番14号(安佐南区役所内)
 電話:082-831-4927  FAX:082-877-2299
 メール:am-senkan@city.hiroshima.lg.jp

 所属:安佐北区選挙管理委員会事務局
 住所:〒731-0292
    広島市安佐北区可部四丁目13番13号(安佐北区役所内)
 電話:082-819-3959  FAX:082-815-3906
 メール:as-senkan@city.hiroshima.lg.jp

 所属:安芸区選挙管理委員会事務局
 住所:〒736-8501
    広島市安芸区船越南三丁目4番36号(安芸区役所内)
 電話:082-821-4903  FAX:082-822-8069
 メール:ak-senkan@city.hiroshima.lg.jp

 所属:佐伯区選挙管理委員会事務局
 住所:〒731-5195
    広島市佐伯区海老園二丁目5番28号(佐伯区役所内)
 電話:082-943-9753  FAX:082-923-5098
 メール:sa-senkan@city.hiroshima.lg.jp
受付時期
2025年10月16日8時30分 ~ 2025年11月8日20時00分
署名可能な証明書
公的個人認証
問い合わせ先
不在者投票を請求する区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

<利用規約>



★★★★★ 利用者登録をされる方へ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

登録されたID及び利用者情報につきましては,広島県及び県内全市町で共通管理されます。

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広島県・市町共同利用型電子申請システム利用者規約

1 目的
この規約は,利用者が広島県・市町共同利用型電子申請システム(以下「システム」という。)を利用して広島県及び県内市町(以下「県内自治体」という。)に申請・届出等の手続を行うために必要な事項を定めるものです。

2 利用者規約の同意
(1)県内自治体は,この規約に従ってシステムを利用する者(以下「利用者」という。)に対して,システムを提供するものとします。なお,利用者は,利用の前に必ずこの規約を確認していただくとともに,この規約に同意できない場合は利用をお断りします。
(2)システムを利用する利用者は,この規約に同意したものとします。

3 利用者ID及びパスワードの取得・管理
(1)利用者は,システムにおいてログイン認証が必要な手続きを申請する場合は,事前に利用者ID及びパスワードを取得する必要があります。
(2)登録された利用者ID及び個人情報等は県内自治体で共同管理され,共通に利用できるものとします。
(3)利用者は,システムの利用の際に取得した利用者ID及び本人が登録したパスワードについて,自らの責任において厳重に管理し,第三者への漏えい防止に努めることとします。
(4)県内自治体は,利用者IDを必要とする手続においては,利用された利用者ID及びパスワードに基づき,すべて当該利用者IDの利用者による行為であるとみなし,利用者ID及びパスワードの事故により発生した損害等について,一切の責任を負いません。
(5)利用者は,利用者ID又はパスワードを亡失した場合には,改めて新規の利用者IDを取得するものとします。なお,その場合,亡失した利用者IDと同じ利用者IDを取得することはできません。
(6)2年間ログインがなされなかった利用者IDは自動的に削除されます。削除後にシステムを利用する場合は新規に利用者IDを取得するものとします。
(7)県内自治体及びシステム提供事業者(コールセンターを含みます。)は,登録されている利用者ID及び情報の内容又は既に発行された利用者IDの亡失等に関する問合せには,一切お答えできません。

4 電子証明書の取得・管理
(1)利用者が,システムを利用して申請・届出等の手続を行う場合,電子的な署名を必要とするものがあります。署名が必要な手続については,自ら電子証明書を取得して,申請・届出等のデータに署名を付けて申請するものとします。
(2)(1)の電子的な署名を利用する場合,利用環境の準備,電子証明書のインストール及びそれらの利用に関しては,利用者の責任と費用において行うものとします。
(3)利用者は,自らの責任において電子証明書を厳重に管理するものとし,漏えいの可能性がある場合は,電子証明書を発行した認証局(公的個人認証については,交付を受けた市町窓口)に対して速やかに必要な手続を行うこととします。
(4)県内自治体は,当該利用者の電子証明書により申請・届出等の手続が行われたものは,全て当該利用者の意思によるものとみなします。

5 位置情報の取得
(1)県内自治体が、位置情報項目(GoogleMap連携)機能を有する様式を提供した場合において、利用者がこれを用いて申請・届出等を行ったときは、当該自治体は利用者の位置情報を取得します。

6 利用時間
(1)システムの利用時間は24時間とします。ただし,保守等の必要があるときは,県内自治体は,利用者へ事前に通知を行うことなく,システムの運用の停止,休止,中断等を行うことができるものとします。
(2)県内自治体は,システムを利用して行われる申請・届出等の手続に係る事務処理については,当該団体の正規の勤務時間内に行うものとします。

7 利用可能な文字
システムにおいて使用可能な文字は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める文字に限り、その他の外字又は機種依存文字等の使用はできないものとします。
(1)半角カタカナ、半角英数字、半角記号(注1)
(2)全角ひらがな、全角カタカナ、全角英数字、全角記号(注2)
(3)JIS第一水準漢字及びJIS第二水準漢字 
(4)補助漢字
(5)JIS第三水準漢字及びJIS第四水準漢字 
(ただし、サロゲートペア、CJK統合漢字拡張文字Aを除く。)
(注1) 半角空白!'"#$%&()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~。「」、・ー゛\\
(注2)全角空白、。,.・:;?!゛゜´`¨^ ̄_ヽヾゝゞ〃仝々〆〇ー―‐/\~∥|…‥‘’“”()〔〕[]{}〈〉《》「」『』【】+-±×÷=≠<>≦≧∞∴♂♀°′″℃¥$¢£%#&*@§☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓〓


8 禁止事項
システムの利用に当たっては,次に掲げる行為を禁止し,これらの行為のいずれかに該当する場合又は該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合は,当該利用者のシステムの利用を停止する等必要な措置を講ずることができるものとします。
(1)システムを県内自治体への申請・届出等手続以外の目的で利用すること。
(2)他人の情報又は虚偽の情報によりシステムを利用すること。
(3)システムに対し,不正なアクセスやウィルスの送信等の行為又は第三者の権利若しくは法律上保護される利益を侵害する行為をすること。
(4)システムの管理及び運営を故意に妨害し,又は破壊すること。
(5)その他法令等に反すると認められる行為をすること。

9 障害時等の措置
システムが障害等により利用できなくなった場合には,利用者は,従来の申請等の方法による手続によることとしてください。 

10 免責事項
利用者は,システムを自己の負担,判断及び責任において利用してください。県内自治体は,利用者がシステムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について,一切責任を負いません。

11 個人情報保護方針
システムでは,個人情報保護法及び県内自治体の個人情報保護制度に係る条例・規則等に基づいて個人情報(法人・団体等に関する情報を含む。)を保護し,情報漏えいを防止するために必要な措置を講じています。
  利用者情報として届出のあった個人情報は,目的外の利用及び県内自治体以外への提供を行いません。さらに,その取扱いには細心の注意を払い個人情報保護に努めます。 

12 準拠法及び管轄
この規約は日本国法に準拠するものとします。また,システムの利用又はこの規約に関して県内自治体と利用者間に生ずるすべての紛争は,広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

13 利用規約の変更
県内自治体は,必要があると認めるときは,利用者に事前に通知を行うことなく,この規約を変更することができるものとします。利用者は,利用の都度,この規約の確認を行うものとし,規約変更後にシステムを利用した場合は,変更後の規約に同意したものとします。

14 施行期日
この規約は,平成16年9月6日から施行します。

    
    附 則 
  この規約は,平成17年10月11日から施行します。

    附 則 
  この規約は,平成18年3月6日から施行します。

    附 則
  この規約は,平成21年4月1日から施行します。

    附 則 
  この規約は,平成26年4月1日から施行します。

    附 則 
  この規約は,令和6年10月1日から施行します。

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上記をご理解いただけましたら、同意して進んでください。

受付時期は 2025年10月16日8時30分 ~ 2025年11月8日20時00分 です。
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