●概要
申請日を含め3営業日以内の変更をされたい場合は、区役所福祉課へ直接お問合せ、お手続きをお願いします。
「教育・保育給付認定」を受け、保育施設に通うお子さんの認定保護者の人は、保育必要量変更等で現に受けている「教育・保育給付認定」の内容に変更が生じた場合は、「教育・保育給付認定変更申請書兼支給認定証再交付申請書」を提出し、市町村に対し認定内容の変更を求める必要があります。
●手続の実施時期
通年
●手続の方法
マイナポータル(ぴったりサービス)
●手続ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/kosodate/1021251/1025852/1003486.html●問い合わせ先
中区厚生部福祉課(電話:082-504-2569)
東区厚生部福祉課(電話:082-568-7733)
南区厚生部福祉課(電話:082-250-4131)
西区厚生部福祉課(電話:082-294-6342)
安佐南区厚生部福祉課(電話:082-831-4945)
安佐北区厚生部福祉課(電話:082-819-0605)
安芸区厚生部福祉課(電話:082-821-2813)
佐伯区厚生部福祉課(電話:082-943-9732)