【届出対象】
消防用設備等の設置工事に着手する場合は、消防法第17条の14に基づき、工事着手前に届出が必要です。
【届出に当たっての注意事項】
1 届出期限
工事に着手しようとする日の10日前までに届け出てください。
2 添付書類
消防用設備等に関する図書(平面図、配管・配線系統図、設備の仕様書等)を電子データで添付してください。
3 届出者
当該工事を行う甲種消防設備士が届け出てください。
4 事前のお問合せ
届出内容や入力方法についてご不明な点がある場合は、事前に管轄消防署(申請する建物が所在する区の消防署)へお問い合わせの上、申請をお願いします。
【お問合せ先】
中消防署予防課:082-546-3511
東消防署予防課:082-263-8401
南消防署予防課:082-261-5181
西消防署予防課:082-232-0381
安佐南消防予予防課:082-877-4101
安佐北消防署予防課(※1):082-814-4795
安芸消防署予防課(※2):082-822-4349
佐伯消防署予防課:082-921-2236
※1:安芸太田町、廿日市市吉和地区に関する届出は、安佐北消防署予防課にお問い合せください。
※2:海田町、坂町、熊野町に関する届出は、安芸消防署予防課にお問い合せください。