【届出対象設備】
【届出にあたっての留意事項】
1 届出期限
防火対象物の使用を開始する7日前までに届け出てください。
2 消防検査
原則、建物の使用開始前に消防検査を行います。
3 添付書類
・建物の付近見取図、平面図、立面図、断面図、矩計詳細図、建具表及び仕上表
・消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管図又は配線図及びはり・天井詳細図
・ただし、消防用設備等計画書又は着工届出時の計画内容に変更のない場合は、添付図書を省略することができます。
・同一敷地内に2以上の棟がある場合は、棟ごとに防火対象物概要表(追加用紙)に必要事項を記入して添付してください。
4 事前のお問い合せ
入力方法や届出内容についてご不明な点がある場合は、申請前に管轄消防署(申請する建物が所在する区の消防署)へお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
中消防署予防課:082-546-3511
東消防署予防課:082-263-8401
南消防署予防課:082-261-5181
西消防署予防課:082-232-0381
安佐南消防署予防課:082-877-4101
安佐北消防署予防課※1:082-814-4795
安芸消防署予防課※2:082-822-4349
佐伯消防署予防課:082-921-2236
※1 安芸太田町、廿日市市吉和地区に関する届出は、安佐北消防署予防課にお問い合わせください。
※2 海田町、坂町、熊野町に関する届出は、安芸消防署予防課にお問い合わせください。
電子申請に関するお問合せは、下記の【お問合せ先】にご連絡ください。