【届出対象設備】
次の設備を設置する場合は、設備の種類ごとに届出が必要です。
炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、簡易サウナ設備、一般サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生じる設備、放電加工機
【届出に当たっての注意事項】
1 届出期限
設備の設置等に係る工事を開始する日の7日前までに届け出てください。
2 消防検査
工事完了後、設備の使用を開始する前に消防検査を行います。
3 添付書類
設備の位置図、構造図及び仕様書を電子データで添付してください。
4 事前のお問い合わせ
入力方法や届出内容についてご不明な点がある場合は、申請前に管轄消防署(設備を設置する建物の所在地を管轄する消防署)へお問い合わせください。
【お問合せ先】
中消防署予防課:082-546-3511
東消防署予防課:082-263-8401
南消防署予防課:082-261-5181
西消防署予防課:082-232-0381
安佐南消防予予防課:082-877-4101
安佐北消防署予防課(※1):082-814-4795
安芸消防署予防課(※2):082-822-4349
佐伯消防署予防課:082-921-2236
※1:安芸太田町、廿日市市吉和地区に関する届出は、安佐北消防署予防課にお問い合せください。
※2:海田町、坂町、熊野町に関する届出は、安芸消防署予防課にお問い合せください。