手続き申込

手続き詳細

手続き情報

手続き名
児童手当 受給事由消滅の届出
説明
●概要
受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、次の場合は届出の必要はありません。
・受給者が市外に転出した場合で、住所変更について、転出届に児童手当等の受給者であることを書いて提出した場合
・支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過することにより受給事由が消滅する場合

●手続の実施時期
通年(消滅事由が発生した場合は、速やかに届出てください。)

●手続の方法
マイナポータル(ぴったりサービス)

●手続ページ
https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?b2Ix418nPrGOXSSzMQgJzkVdrLV4LAavJQxWobAXPx5FCt3Z2Y2QEIdjUIoUfThdrzjzIH4GqGB4cJF40MwhTTMnKd0FVeqGwmrB6iI2UvZYQeH6U+ZIZo+eTeHAP4DFaNN8cdQzc4Se75Jls5304A==

●問い合わせ先
中区厚生部福祉課(電話:082-504-2569)
東区厚生部福祉課(電話:082-568-7733)
南区厚生部福祉課(電話:082-250-4131)
西区厚生部福祉課(電話:082-294-6342)
安佐南区厚生部福祉課(電話:082-831-4945)
安佐北区厚生部福祉課(電話:082-819-0605)
安芸区厚生部福祉課(電話:082-821-2813)
佐伯区厚生部福祉課(電話:082-943-9732)
受付期間
2024年4月1日0時00分 ~

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