●概要
近年、集中豪雨の増加に伴い、全国各地で豪雨災害が頻発しており、とりわけ、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設(以下、「要配慮者利用施設」という。)については、被災が目立っています。
こうした施設は、一般の住民より避難に多くの時間を要し、また、災害が発生した場合には深刻な被害が発生するおそれがあります。
このため、災害の危険性のある区域内に所在し、円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものとして、広島市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成・報告及び訓練の実施・報告が義務化されています。
●手続の実施時期
通年
●手続の方法
電子メール
●手続ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/saigaiinfo/17902.html