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手続き情報

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手続き名
(令和3年(2021年)5月以前の営業許可施設対応)食品衛生責任者又は食品衛生管理者設置(変更)届の提出
説明
●概要
「令和3年(2021年)5月31日以前に飲食店等の営業許可を取得している施設の事業者が、食品衛生責任者又は食品衛生管理者を設置又は変更した場合に届け出るものです。
なお、食品衛生法施行規則第66条の2第1項により、食品営業施設には食品衛生責任者の設置が義務付けられています。また、食品衛生責任者が設置されない場合は、食品衛生法第51条第2項違反として行政処分の対象となります。

●手続の実施時期
通年

●手続の方法
電子メール

●手続ページ
食品衛生責任者又は食品衛生管理者設置・変更届を作成の上、下記メールアドレス宛てに送信してください。
受付期間
2024年4月1日0時00分 ~

問い合わせ情報

問い合わせ先
健康福祉局保健部食品保健課
電話番号
082-241-7434
FAX番号
メールアドレス
shokuhin@city.hiroshima.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
食品衛生責任者設置・変更届.pdf
ダウンロードファイル2
食品衛生管理者設置・変更届.pdf

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