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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
食品関係の営業届
説明
●概要
食品衛生法に基づく営業届(乳類販売業、弁当販売業等)や、営業許可の不要な場合(設置者自身が給食業務を行う場合)で、1回20人以上給食を提供する際に届出するものです。
届出時点で食品衛生責任者の資格を有する方がいない場合は、食品衛生責任者設置に関する誓約書が必要です。
食品衛生法施行規則第66条の2第1項により、食品営業施設には食品衛生責任者の設置が義務付けられています。また、食品衛生責任者が設置されない場合は、食品衛生法第51条第2項違反として行政処分の対象となります。
1 飲食店等の許可申請や届出の様式について
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syokuhin-eisei/8042.html
2 給食については「集団給食施設について」をご確認ください。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syokuhin-eisei/225782.html
※特定の者に対して継続的に1回50食以上または1日100食以上の食事を供給する施設は、設置者が各区保健センターへ、別途、健康増進法又は広島市健康増進法施行細則に基づく「給食届」を営業届に加えて提出していただく必要があります。詳細は「特定給食施設・給食施設に関すること(健康推進課)」をご確認ください。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/72/2876.html

●手続の実施時期
通年

●手続の方法
食品衛生申請等システム、電子メール

●手続ページ
https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp
電子メールの場合は、営業届を作成の上、下記メールアドレス宛てに送信してください。
給食届については、各保健センターへお問合わせください。
受付期間
2024年4月1日0時00分 ~

問い合わせ情報

問い合わせ先
健康福祉局保健部食品保健課
電話番号
082-241-7434
FAX番号
メールアドレス
shokuhin@city.hiroshima.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
営業許可申請書・営業届(新規、継続).pdf
ダウンロードファイル2
食品衛生責任者設置に関する誓約書.pdf

※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。