手続き詳細
手続き情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
- 手続き名
- 災害援護資金の貸付申請(対象となる災害時に申請可能です)
- 説明
制度
被災者支援
概要
災害による負傷又は住居、家財の損傷に応じて、生活の再建に必要な資金の貸付を受ける手続を行うことができます。
対象
下記の1に該当し,かつ,2の世帯人数別による所得額に満たない方
1.災害により負傷、または住居、家財に被害を受けた方で、以下のいずれかを満たす方
(1) 世帯主の1か月以上の負傷
(2) 家財の1/3以上の損害
(3) 住家の半壊以上の損害(住家全体の滅失または流出を含む)
2.下記(1)~(5)に記載する所得額に満たない世帯
(1) 1人世帯:220万円
(2) 2人世帯:430万円
(3) 3人世帯:620万円
(4) 4人世帯:730万円
(5) 5人以上の世帯:1人増すごとに730万円に30万円を追加
※ただし、その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円とする。
詳細な金額は別添「災害援護資金の概要」にてご確認ください。
手続を行う人
対象者ご本人
〇手続書類(様式)
・災害援護資金借入申込書(様式第4号)
・災害援護資金の貸付及び償還に関する調査確認(閲覧・公用請求)同意書
※必要に応じて追加の資料を求めることがあります。
〇手続に必要な添付書類
●り災証明書(住居・家財の損害)
●課税証明書(本人及び世帯分)
●納税証明書(本人及び世帯分)
●住民票(本人及び世帯分)
●医師の診断書(世帯主が負傷した場合)
●住民票(連帯保証人をつける場合)
●課税証明書(連帯保証人をつける場合)
●納税証明書(連帯保証人をつける場合)
●本人確認書類(連帯保証人をつける場合)
○手続きに必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
○手続方法
窓口または電子申請で必要書類を提出してください。
<窓口・電子申請の場合の照会・提出先>
ひたちなか市役所 第3分庁舎1階 地域福祉課
〒312-8501
茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号 TEL029-273-0111 内線27202
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く。)
○根拠法律・条例等
災害弔慰金の支給等に関する法律
ひたちなか市災害弔慰金支給等条例
- 受付期間
-
2025年5月1日9時00分
~
問い合わせ情報
- 問い合わせ先
- ひたちなか市保健福祉部地域福祉課
- 電話番号
- 029-273-0111
- FAX番号
- メールアドレス
- chiiki@city.hitachinaka.lg.jp
ダウンロードファイル
- 災害援護資金の概要
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災害援護資金の概要.pdf
- 災害援護資金借入申込書(様式第4号)
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災害援護資金借入申込書(様式第4号).doc
- 同意書
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同意書.doc
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