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手続き名
児童手当・特例給付における受給事由消滅の届出
説明
下記リンクからぴったりサービスにアクセスのうえ、詳細をご確認いただき手続きをしてください。
https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?lSSxG8rwS59RqCiL1H6BtZ1evRgUaIf5pXlwPzFcsal9c2TjIzLrT3b8RvJVJqgXflC7rpfAiqTWDXgmfJHGwkuUlJV9/LNt0MBIXFSOBVzkgewP2810+EFUmFCojmQtUv2Zy4Z4sjBEKxz/vWczFOTT49zmZ1N5oqeiPIP+nCr9wlsLdbqBXQED8icB0zzvufPQfPNWNKM4gM1V0AtwRR24zKDlNDsjsNKciHv9gtb9MeF2c4KZGZEwFUpky4tU
※ぴったりサービス:国が運営する「マイナポータル」から、オンライン申請ができるサービス
【制度】
児童手当
【対象】
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった人
(例)
・国内に住所を有しなくなった
・市外に転出した
・公務員になった
・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
・支給対象児童が死亡した
・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
・お子さんの未成年後見人を解任された など
【手続を行う人】
対象者本人
のみ
【概要】
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・受給者が他の市区町村に住所を変更したことにより児童手当等の受給事由が消滅した場合で、その住所の変更について、転出届に児童手当等の受給者であることを書いて提出した場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
受付期間
2023年10月3日10時00分 ~
問い合わせ情報
問い合わせ先
今治市こども未来部こども未来政策局こども未来課
電話番号
0898-36-1529
FAX番号
メールアドレス
kodomo@imabari-city.jp