■概要
今治市が実施する
「木造住宅耐震診断事業(派遣制度)」の申込みフォームです。
制度の詳細はこちら(耐震診断技術者派遣制度)↓
https://www.city.imabari.ehime.jp/kenchiku/taishin_shindan/耐震診断により耐震性がないと判断された場合は、耐震改修等の補助制度をご利用いただけます。(任意)
制度の詳細はこちら(耐震改修費用等の補助)↓
・耐震改修設計への補助 :
https://www.city.imabari.ehime.jp/kenchiku/taishin_sekkei/・耐震改修工事等への補助:
https://www.city.imabari.ehime.jp/kenchiku/taishinhojo_josei/■準備するもの
システムの利用に先立ち、以下の書類のPDFファイルまたは画像ファイル(写真も可)をご用意ください。
(必須)固定資産税課税明細書
(最新年度のもの)等の所有者がわかる書類
※所有者がわかる書類の例
・固定資産税課税明細書の写し(毎年4月に資産税課より、1月1日時点の所有者へ送付)
・登記簿謄本の写し(法務局で取得可能、手数料がかかります)
・固定資産税評価証明書(最新年度の土地についてのもの、資産税課で取得可能、手数料がかかります)
(任意)付近見取図
■申請できる方
対象家屋の所有者(個人)のほか、所有者が死亡している場合は相続権を有する方からの申請が可能です。
※耐震診断の申請では、他の権利者(申請者以外の相続権を有する方、共有で所有されている方)からの同意は必要ありません。ただし耐震改修の補助を申し込む際は、他の権利者の同意が必要となります。
※過去に市の補助を受けて耐震診断を実施している家屋については、再度のお申し込みはできません。
■自己負担額
0円
※診断内容について、第三者機関の評価を希望する場合、評価手数料は自己負担となります。
(令和7年度より、耐震診断の際に評価を受けない場合も、耐震改修等の補助制度をご利用いただけるようになり、自己負担0円で耐震診断を受けられるようになりました。)■留意事項
・原則、自己都合による耐震診断の取り下げはできませんので、ご了承ください。
・建物の所有等の状況や建築時期等により、上記の「■準備するもの」以外の書類を追加で提出していただく場合があります。その場合は、申し込み後に市担当者からその旨の連絡をさせていただきます。
・接道要件を満たしていない住宅などの場合に、耐震診断技術者を派遣できない場合があります。派遣できない場合は、申し込み後に市担当者からその旨の連絡をさせていただきます。
・予算額の範囲内で先着順での補助になりますので、申し込みいただいた場合も予算額が満額に達した場合は、申し込み順で補助を決定させていただきます。