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手続き名
児童手当・特例給付の額の改定の請求及び届出
説明
下記リンクからぴったりサービスにアクセスのうえ、詳細をご確認いただき手続きをしてください。
https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?lSSxG8rwS59RqCiL1H6BtZ1evRgUaIf5pXlwPzFcsal9c2TjIzLrT3b8RvJVJqgXycArVVyuJp0nlh10LyOx2gd5RAAEH0YuZqFcpwhHujcMG+LjFAizUrJY0y81YutcysPElFS7TOCCZH3CwKrW7G975HwZqcsjbVATZKUXYb/083kB3czsPNFj4XnePlJTfCyfzbKJIXZBN8XN3+jd4OgXGHCPA+tL4WIfK/37WiCqVLKm1v0gK8DmjKs5yGhz
※ぴったりサービス:国が運営する「マイナポータル」から、オンライン申請ができるサービス
【制度】
児童手当
【対象】
増額の場合:
既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
減額の場合:
既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
・お子さんを監護しなくなった
・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
【手続を行う人】
対象者本人
のみ
【概要】
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
受付期間
2023年10月3日10時00分 ~
問い合わせ情報
問い合わせ先
今治市こども未来部こども未来政策局こども未来課
電話番号
0898-36-1529
FAX番号
メールアドレス
kodomo@imabari-city.jp