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手続き名
受給事由消滅の届出の申請(ぴったりサービス)
説明
【概要】
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
【対象者】
・国内に住所を有しなくなった
・市外に転出した
・公務員になった
・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
・支給対象児童が死亡した
・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
・お子さんの未成年後見人を解任された
など
【手続きを行う人】
受給者本人
下記URLよりぴったりサービスを利用した電子申請ができます。(外部サイトへ移動します。)
※電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?poNdA4iYH2hyj+EMogL4m4Nfoq177eTdvrBdlDaJ1Pzg/GBaiFkcjEMu3VapuVg5ZMnPOLLs9FH/DKrBKcM9K0BfAEk4tJnxmve0FmgvvPNHmhXl6s/PFMd4YyRYg+n3+88b01Y31nqJCME+QNJpFA==
受付期間
2025年12月16日11時00分 ~
問い合わせ情報
問い合わせ先
諫早市こども福祉部 子育て支援課
電話番号
0957-22-1500
FAX番号
メールアドレス
kosodate_shien@city.isahaya.nagasaki.jp