⼿続き申込

  1. 手続き選択をする

  2. メールアドレスの確認

  3. 内容入力する

  4. 申し込みをする

申込

選択中の手続き名: 令和5年度 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅事業者に係る集団指導 確認報告書

問合せ先

開く
説明
令和5年度有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅事業者に係る集団指導の資料を確認した方は、こちらの確認報告書を記入し、事業所ごとに提出してください。

 締め切り:令和5年12月15日(金)
受付時期
2023年11月1日9時00分 ~ 随時
問い合わせ先
介護保険課 事業者管理係
電話番号
076-220-2264
FAX番号
076-220-2559
メールアドレス
kaigo@city.kanazawa.lg.jp

を入力してください。必須
整理番号については、以下でご確認下さい。「整理番号一覧」
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/gyomuannai/1/1/5/9349.html
を入力してください。必須
サービス種別を選択してください。必須
サービス種別は、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅のどちらか1つのサービスを選択してください。
サービス種別を選択してください。

を入力してください。必須
を入力してください。必須
電話番号
必須
有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅事業者に係る集団指導の資料の内容について確認した日付を記載してください。
を入力してください。必須

入力文字数: 0/ 2000

を入力してください。必須

入力文字数: 0/ 2000

感染症の予防及びまん延防止のための措置の実施状況を選択してください。必須
感染症の予防及びまん延防止のための以下の措置を実施していますか。
・感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催
・指針を整備
・研修及び訓練を実施
※今後整備予定または整備中である場合は、実施していないを選択してください。
感染症の予防及びまん延防止のための措置の実施状況を選択してください。

虐待の発生又は再発の予防に係る措置の実施状況を選択してください。必須
虐待の発生又は再発を防止するため、以下の措置を実施していますか。
・虐待の発生・再発を防止するための委員会の開催
・指針の整備
・研修の実施
・担当者を定めること
※今後整備予定または整備中である場合は、実施していないを選択してください。
虐待の発生又は再発の予防に係る措置の実施状況を選択してください。

業務継続計画(BCP)の策定状況を選択してください。必須
業務継続に向けた取組の取組の強化として、以下の措置を実施していますか。
・業務継続に向けた計画等の策定
・研修の実施
・訓練の実施
※今後整備予定または整備中である場合は、実施していないを選択してください。
業務継続計画(BCP)の策定状況を選択してください。

を入力してください。必須

入力文字数: 0/ 2000

認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じているかを選択してください。必須
金沢市有料老人ホーム設置運営指導指針7(2)(イ)
介護に直接携わる職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること。
認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じているかを選択してください。

ハラスメント防止に係る措置の実施状況を選択してください。必須
ハラスメントに係る以下の措置を実施していますか。
・職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行っては旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。
・相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、従業者に周知すること。
ハラスメント防止に係る措置の実施状況を選択してください。

スプリンクラー設備の設置の有無を選択してください。必須
スプリンクラー設備の設置の有無を選択してください。

令和5年度有料老人ホームに係る定期報告を提出しましたか。必須
毎年、定期報告として、「老人福祉法第29条第11項及び厚生労働省通知」に基づき、以下の書類の提出をお願いしております。
今年度については、令和5年10月1日時点として、令和5年10月31日(火曜日)が提出期限となっております。提出していない事業所につきましては、早急にご提出をお願い致します。
令和5年度有料老人ホームに係る定期報告を提出しましたか。

を入力してください。

入力文字数: 0/ 2000

入力中のデータを一時保存・読み込み

【申込データ一時保存、再読込み時の注意事項】

  • ・添付ファイルは一時保存されません。再読込み後は、必要に応じて、ファイルを添付し直してください。
  • ・パソコンに一時保存した申込データはパソコンで閲覧・加筆・修正することはできません。
  • ・システムに読込む場合は一時保存した手続きの画面でしか読込めませんので、ご注意ください
  • ・入力中の申込データをパソコンに一時保存しますので、保存した申込データの取扱いは、申請者の責任において管理をお願いします。

「入力中のデータを保存する」では申込みの手続きが完了しておりませんのでご注意ください。

  • ※入力中の申込データをパソコンに一時保存します。

  • ※一時保存した申込データを再度読み込みます。