PCB保管事業者につきましては、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(1号様式)」の提出が義務付けられておりますので前年度の状況について、届出をお願いします。
また、前年度中に処分された事業者は、「マニフェストのE票」のコピーを添付し送信してください。
全てのPCB廃棄物の処分が終了した事業者は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(4号様式)」も提出が義務付けられておりますので、届出をお願いします。
※甲府市外の事業場については、山梨県にご提出ください。