児童手当法の制度改正により、「令和6年10月1日時点で、平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの方を養育し、かつ平成14年4月2日生まれ以降の方を3人以上養育している見込みのある児童手当の受給者」の方は、平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの方の追加登録が必要です。
【注意1】児童手当の場合、電子署名が必要なため、越谷市電子申請サービスの利用者登録と、マイナンバーカードの読取り(2回程度)が必要です。
《マイナンバーカードの読取りに必要なもの》
◎請求者本人のマイナンバーカードと、電子証明書で設定したパスワード
(パスワード入力は5回間違えるとロックがかかり、解除にはご本人の市役所への来庁が必要になります。ご注意ください)
◎マイナンバーカードの読取りに対応したソフトやアプリがインストールされたパソコンまたはスマートフォン
◎(パソコンの場合)マイナンバーカードを読み取る装置
※動作環境や条件・状況によっては、ご利用できない場合があります。
※作業時間は、概ね30分~1時間程度です。
【注意3】
電子申請画面で入力できる児童等(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の人数は2名です。
超える場合は、お手数ですが紙でのお手続きをお願いします(郵送または窓口)。
《児童手当の制度について》
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kosodate/teate/koshigaya_contents_2021030113503.html