新型コロナウイルス感染症に感染し、宿泊施設もしくは自宅で療養を終えた次の方に療養証明書(以下、証明書という。)を発行いたします。
なお、全数届出の見直しに伴い、令和4年9月26日以降に陽性診断された方は、証明書の発行対象が変更となりました。
【証明書発行対象者】
9月26日以降、証明書の発行は発生届出の対象者のみとなります。発生届出の対象外となった方(陽性登録者含む)への証明書は発行しません。
届出の対象者は以下のとおりです。
(1)65歳以上(診断日時点)
(2)入院を要すると医師が判断した
(3)重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス治療薬の服用が必要あるいは感染により新たに酸素投与が必要と医師が判断した
(4)妊娠している
※9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と確定診断を受けた方は、発生届出の対象者となるため、療養証明書の発行は可能です。
※入院療養者への各種通知は、療養終了後、全員に送付しますので、申請は不要です。
以下の事項に同意いただける方のみ申請ください。
なお、申請された方は、以下の事項に同意したものとみなします。
1 証明書発行申請について
療養期間終了後に申請してください。
2 発行について
電子申請の場合、申請時にご入力いただいたメールアドレス宛にPDF形式のデータで証明書を送付いたします。
原則、療養者1名につき1回の申請といたしますので、データを大切に保管してください。
3 発行までの期間について
感染拡大期においては証明書の発行にお時間をいただくことがあります。
受理メールが送付された方については、順次、発送手続きを進めておりますので、ご了承ください。
4 申請について
原則、証明書を必要とするご本人により申請してください。
代理申請の場合は、保護者もしくは相続人のみとします。