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手続き説明
手続き説明
申込期間ではありません。
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
児童扶養手当現況届
説明
●
必ず受給者(停止の方を含む)本人
が手続きをしてください。
●児童扶養手当の受給者(受給停止中を含む)は、児童扶養手当法施行規則第4条第1項に基づき、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。
●届出がない場合、本年11月以降の手当が停止となります。
●
令和6年1月から令和6年12月までの1年間に養育費を受け取った場合
は、あらかじめ
下記「R6養育費詳細.xlsx」をダウンロードし必要事項を記載のうえ申請を開始
してください。*前述期間に養育費を受け取っていない場合「R6養育費詳細.xlsx」の提出は不要です。
●養育費の定義については、下記「養育費確認事項.pdf」を確認してください。
●児童扶養手当を受給中の方は、児童扶養手当証書を用意のうえ申請してください。
●受給者及び扶養義務者(同居している直系血族、兄弟姉妹)が、今年度(前年1月~12月)の市民税、県民税を未申告の場合、審査情報不足のため手当を停止いたします。未申告の場合は申告してください。
●不明な点は、下記までお問い合わせください。
▼確認・同意事項
□児童扶養手当についての質問や調査に応じていただけない場合は、手当の全部又は一部が支給されないことがあります。
□必要書類等を提出しない場合は手当が停止することがあります。
□すでに公的年金を受給している場合は、手当の支給に伴い、公的年金給付等の受給状況を日本年金機構等に照会します。また、照会結果に基づき手当額の改定を行います。
□受給者や扶養義務者の所得が所得制限額を超えている場合は、手当が支給停止となります。
□家族以外の異性の頻繁な訪問や宿泊、同居が認められた場合は、手当が支給停止となります。(*児童扶養手当法上、婚姻には事実婚が含まれますのでご注意ください。)
□偽りの申告など不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただきます。
□児童扶養手当を受給中に届出が必要な場合は次のとおりです。届出の漏れ等により過払いが発生した場合、その分は返還していただく必要があります。
1.市内で住所を変更したとき、市外へ転出するとき
2.受給者やお子さんが、氏名を変更したとき
3.振込先金融機関に変更があったとき
4.お子さんと別居するとき
5.養育しているお子さんの人数に変動があったとき
6.受給者や扶養義務者(同居している直系血族、兄弟姉妹)が所得の修正申告をしたとき
7.手当を受ける資格がなくなったとき
8.扶養義務者が受給者と同居するとき、または別居したとき
9.受給者やお子さんが、障害年金、遺族年金、老齢年金等の公的年金を受けられるようになったとき
受付時期
2025年8月1日8時30分 ~ 2025年8月31日23時59分
問い合わせ先
越谷市役所 子ども福祉課
電話番号
048-963-9166
FAX番号
メールアドレス