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以下に該当する方の確定申告は市の申告会場で受付けできません。1つでも当てはまる場合は春日部税務署での申告となります。1.営業・不動産・配当・総合課税の譲渡所得・分離課税所得の申告を行う方2.農業所得があり、収支内訳書を作成していない方3.青色申告、住宅借入金特別控除、雑損控除、災害減免法の適用を受ける申告を行う方4.令和5年分以前の申告を行う方5.令和7年1月1日時点で久喜市内に住所がない方。何れにも当てはまらない場合のみ、以下の「上記内容に同意する」にチェックのうえ予約のお手続き願います。
施設と日付の予約表です。縦が施設、横が日付となっていて、希望する日付と施設が重なる箇所を選択して予約日を指定できるようになっています。