こちらは、令和6年10月の児童手当制度改正(対象拡充)に伴う、新規認定請求用の電子申請フォームです。申請するかたの状況によっては、こちらから申請できない場合があります。
手続きを開始する前に、必ず以下の説明をお読みください。1.はじめに
・こちらの電子申請フォームからは、
現在熊本市に住民票がある申請者(対象のお子様を養育している父母等)のみ申請することができます。※配偶者等からの暴力(DV)等により熊本市外に住民票がある申請者は、熊本市で児童手当を受給できる場合もあります。詳しくはお住まいの区の保健こども課にご相談ください(この電子申請フォームから申請することはできません)。
・父母等、お子様を養育するかたが2人以上いる場合、
令和6年度所得(令和5年1月~令和5年12月の所得)が高いかたが申請してください。
所得の高いかたの住民票が熊本市外にある場合は、そのかたの住民票がある自治体に申請してください。※重複申請しないように十分ご注意ください。重複して受給した児童手当はご返還いただきます。
・
勤務先から児童手当が支給される公務員のかたは、こちらからの申請はできません。児童手当の手続きについては勤務先にお尋ねください。
2.申請要否
現在児童手当を受給
していないかたのうち、以下に該当するかたは申請が必要です。
・高校生相当のお子様を養育しているかた
※高校生相当のお子様とは、15歳到達後最初の3月31日(以下○歳年度末と表記します。)を経過してから18歳年度末までにあるお子様(2006年(平成18年)4月2日~2009年(平成21年)4月1日までに生まれたお子様)を指します。
・児童手当の所得上限を超過し、児童手当(特例給付)の受給資格を喪失したかた
以下に該当するかたはこの電子申請フォームから申請することはできません。お手続きは各区役所保健こども課、もしくは総合出張所で受け付けます。
ご不明な点はお住まいの区の保健こども課にご相談ください。
・配偶者と離婚協議中で、お子様を連れて別居しているかた
・配偶者等からの暴力(DV)により、お子様を連れて避難しているかた
・申請者自身のお子様でない子を養育しているかた
・戸籍及び住民票に記載のないお子様(無戸籍のお子様)を養育しているかた
・海外留学中のお子様を養育しているかた
・未成年後見人としてお子様を養育しているかた
・父母が国外に居住している場合などに、父母に代わってお子様を養育しているかた(父母指定者)
・対象のお子様が入所している施設の施設管理者
・里親としてお子様を養育しているかた
3.申請に必要なもの ※申請に係る時間の目安は20分~30分です。
・
申請者名義の通帳またはキャッシュカード(配偶者やお子様の口座は登録できません。)
・
申請者の健康保険証(配偶者やお子様の健康保険証は不要です。)
・配偶者またはお子様の
住民票が熊本市外にある場合は、そのかたのマイナンバーを確認できる書類
(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー付住民票 等)
※居住実態が熊本市外でも住民票が熊本市にある場合、マイナンバー確認書類は不要です。
4.申請期限
令和6年11月15日(金) 申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月末までは申請を受け付けます。ただし、申請期限を過ぎた場合は拡充分の児童手当が遅れて支給されます。
また、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分の手当から拡充分を支給します。
申請が遅れた月分の児童手当は支 給できませんのでご注意ください。
5.申請結果の通知について
申請の有無に関わらず、対象拡充に伴い児童手当の支給金額に変更があるかたには、令和6年12月上旬頃を目途に、認定通知もしくは額改定通知を郵送します。
※拡充対象のお子様がいない場合は、通知は郵送いたしません。
そのほか、よくあるお問い合わせ等については、以下リンク先「熊本市児童手当制度改正ホームページ」をご覧ください。
https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=54963&class_set_id=5&class_id=913