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手続き説明

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手続き名
【熊本市児童手当制度改正専用】新規認定請求
説明
 こちらは、令和6年10月の児童手当制度改正(対象拡充)に伴う、新規認定請求用の電子申請フォームです。申請するかたの状況によっては、こちらから申請できない場合があります。手続きを開始する前に、必ず以下の説明をお読みください。

1.はじめに
・こちらの電子申請フォームからは、現在熊本市に住民票がある申請者(対象のお子様を養育している父母等)のみ申請することができます。※配偶者等からの暴力(DV)等により熊本市外に住民票がある申請者は、熊本市で児童手当を受給できる場合もあります。詳しくはお住まいの区の保健こども課にご相談ください(この電子申請フォームから申請することはできません)。
・父母等、お子様を養育するかたが2人以上いる場合、令和6年度所得(令和5年1月~令和5年12月の所得)が高いかたが申請してください所得の高いかたの住民票が熊本市外にある場合は、そのかたの住民票がある自治体に申請してください。※重複申請しないように十分ご注意ください。重複して受給した児童手当はご返還いただきます。
勤務先から児童手当が支給される公務員のかたは、こちらからの申請はできません。児童手当の手続きについては勤務先にお尋ねください。

2.申請要否
 現在児童手当を受給していないかたのうち、以下に該当するかたは申請が必要です。
・高校生相当のお子様を養育しているかた
※高校生相当のお子様とは、15歳到達後最初の3月31日(以下○歳年度末と表記します。)を経過してから18歳年度末までにあるお子様(2006年(平成18年)4月2日~2009年(平成21年)4月1日までに生まれたお子様)を指します。
・児童手当の所得上限を超過し、児童手当(特例給付)の受給資格を喪失したかた
 
以下に該当するかたはこの電子申請フォームから申請することはできません
お手続きは各区役所保健こども課、もしくは総合出張所で受け付けます。
ご不明な点はお住まいの区の保健こども課にご相談ください。
・配偶者と離婚協議中で、お子様を連れて別居しているかた
・配偶者等からの暴力(DV)により、お子様を連れて避難しているかた
・申請者自身のお子様でない子を養育しているかた
・戸籍及び住民票に記載のないお子様(無戸籍のお子様)を養育しているかた
・海外留学中のお子様を養育しているかた
・未成年後見人としてお子様を養育しているかた
・父母が国外に居住している場合などに、父母に代わってお子様を養育しているかた(父母指定者)
・対象のお子様が入所している施設の施設管理者
・里親としてお子様を養育しているかた

3.申請に必要なもの ※申請に係る時間の目安は20分~30分です。
申請者名義の通帳またはキャッシュカード(配偶者やお子様の口座は登録できません。)
申請者の健康保険証(配偶者やお子様の健康保険証は不要です。)
・配偶者またはお子様の住民票が熊本市外にある場合は、そのかたのマイナンバーを確認できる書類
(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー付住民票 等)
※居住実態が熊本市外でも住民票が熊本市にある場合、マイナンバー確認書類は不要です。

4.申請期限
 令和6年11月15日(金)
 申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月末までは申請を受け付けます。ただし、申請期限を過ぎた場合は拡充分の児童手当が遅れて支給されます。
 また、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分の手当から拡充分を支給します。申請が遅れた月分の児童手当は支 給できませんのでご注意ください

5.申請結果の通知について
 申請の有無に関わらず、対象拡充に伴い児童手当の支給金額に変更があるかたには、令和6年12月上旬頃を目途に、認定通知もしくは額改定通知を郵送します。
※拡充対象のお子様がいない場合は、通知は郵送いたしません。

そのほか、よくあるお問い合わせ等については、以下リンク先「熊本市児童手当制度改正ホームページ」をご覧ください。
https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=54963&class_set_id=5&class_id=913
受付時期
2024年7月1日0時00分 ~ 2024年7月2日12時10分
問い合わせ先
児童手当制度改正申請受付コールセンター(平日午前9時~午後5時まで)
電話番号
096-276-6778
FAX番号
メールアドレス