特例認定の要件
消防署長は、防火対象物の管理について権原を有する者の申請により検査を実施し、その結果、消防法令の遵守状況が最良な場合、点検報告の義務を免除する防火対象物として認定します。
【検査項目】
・防火対象物の管理権原者が管理を開始してから3年以上経過していること。
・過去3年以内において消防法令違反による命令を受けたことがなく、命令を受けるべき事由が現にないこと。
・過去3年以内において特例認定の取消しを受けたことがなく、受けるべき事由が現にないこと。
・過去3年以内において点検又は報告を怠ったことや虚偽の報告を行ったことがないこと。
・点検基準に適合していること。
・消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に従って設置・維持されていること。
・消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検・報告がされていること。
・その他消防法又は消防法に基づく命令に規定する事項で市町村長の定める基準を満たしていること。
※申請する前に管轄の消防署へ連絡し、検査日の日程調整をしてください。
【添付(アップロード)するデータ】
・登記事項証明書、賃貸借契約書、営業許可証等の写し
【問い合わせ先】
倉敷消防署予防係:086-422-0119
水島消防署予防保安係:086-444-1190
児島消防署予防係:086-473-1190
玉島消防署予防係:086-522-3515