「京都市景観法及び京都市市街地景観整備条例の施行に関する規則」第5条の規定に基づき、「京都市市街地景観整備条例」第8条又は第17条の規定による行為が完了した日又は中止した日から14日以内に届出をしてください。
・行為完了届には、完成写真を添付してください。
・代理人が提出される場合は、委任状を添付してください。
注意事項
○「行為完了届(第1号様式)」の添付は不要です。
届出内容をもとに、自動で「行為完了届」が作成されますので、届出後、画面下部にある
「PDFファイルを出力する」からダウンロードをお願いいたします。
○ 申込が完了したのちに、「仮受付」を行います。
その上で届出内容の確認を行い、内容に不備がある場合は、「返却」させていただき、
内容の修正をお願いしますのでご了承ください。