「京都市眺望景観創生条例」の規定に基づき、行為が完了したときは速やかに届出をしてください。
・行為完了届には、完成写真を添付してください。
・代理人が提出される場合は、委任状を添付してください。
注意事項
○「行為完了届(第3号様式)」の添付は不要です。
届出内容をもとに、自動で「行為完了届」が作成されますので、届出後、画面下部にある
「PDFファイルを出力する」からダウンロードをお願いいたします。
○ 申込が完了したのちに、「仮受付」を行います。
その上で届出内容の確認を行い、内容に不備がある場合は、「返却」させていただき、
内容の修正をお願いしますのでご了承ください。