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手続き説明

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手続き名
【7月3日降ひょう被害分】前橋市災害見舞金(一部損壊)支給申請受付
説明
前橋市災害見舞金等支給金(一部損壊)の申込手続きです。
令和5年7月3日の降ひょうにより、住家に一部損壊を受けた方へ見舞金を支給します。

〇対象者
1 被災した日に、本市に住民登録がある人
2 市内で実際に住んでいる家に被害のあった人(ただし、借家を除く一戸建てに限る。)
※空き家、車庫、物置、倉庫、自動車は対象となりません。

〇支給金額及び対象被害
1 住家の一部損壊 1世帯 5,000円
2 対象被害:住家の屋根・外壁・雨どい・窓ガラスの穴あき、ひび割れ
※へこみは対象となりません。網戸のみの穴あき、エアコンの室外機などの家電製品、給湯器等は対象となりません。

〇申請期間
 令和5年8月14日(月)から令和5年10月16日(月)まで

※詳細については、市ホームページ(関連リンク)または下記お問い合わせ先までご連絡ください。
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/shakaifukushi/oshirase/38061.html

〇お問い合わせ先
 社会福祉課 福祉総務係
 〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号
 TEL:027-898-6988(直通)
受付時期
2023年8月15日0時00分 ~ 2023年10月17日0時00分
問い合わせ先
社会福祉課
電話番号
027-898-6988
FAX番号
メールアドレス
shakai_fukusi@city.maebashi.gunma.jp