前橋市災害見舞金等支給金(一部損壊)の申込手続きです。
令和5年7月3日の降ひょうにより、住家に一部損壊を受けた方へ見舞金を支給します。
〇対象者
1 被災した日に、本市に住民登録がある人
2 市内で実際に住んでいる家に被害のあった人(ただし、借家を除く一戸建てに限る。)
※空き家、車庫、物置、倉庫、自動車は対象となりません。
〇支給金額及び対象被害
1 住家の一部損壊 1世帯 5,000円
2 対象被害:住家の屋根・外壁・雨どい・窓ガラスの穴あき、ひび割れ
※へこみは対象となりません。網戸のみの穴あき、エアコンの室外機などの家電製品、給湯器等は対象となりません。
〇申請期間
令和5年8月14日(月)から令和5年10月16日(月)まで
※詳細については、市ホームページ(関連リンク)または下記お問い合わせ先までご連絡ください。
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/shakaifukushi/oshirase/38061.html
〇お問い合わせ先
社会福祉課 福祉総務係
〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号
TEL:027-898-6988(直通)