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手続き説明

手続き説明

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手続き名
児童手当の監護相当・生計費の負担についての確認書
説明
【重要なお知らせ】
 本申請は、令和7年3月10日以降、「松戸市オンライン申請システム」に移行されましたので、今後は、下記の申請先URLより、ご申請をお願いします。

〈申請先URL〉https://lgpos.task-asp.net/cu/122076/ea/residents/procedures/apply/a03c8cae-eaef-409c-8c08-776fd7cad0a8/start

・令和6 年10 月分(初回支給は令和6 年12 月10 日予定)から、児童手当法の改正による児童手当の制度変更が行われました。

・制度変更の詳細については、本市ホームページをご参照ください。
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/matsudodekosodate/kosodatenavi/teate_jyosei/jidouteateseido.html
・新制度では、18歳到達後の最初の3月31日を迎えた子から22歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの子(18~22歳の子)についても、受給資格者の経済的負担がある場合には、児童数カウントの対象となります。(支給の対象ではありません。)

・本確認書は、3人以上の子を監護(養育)している方が、児童手当の支給対象児童ではない18~22歳の子を児童数カウントの対象に含める場合に、ご提出いただきます。

・この届出は、児童数カウントの対象とする18~22歳の子について、以下の両方を満たすことを確認するものです。

1.監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること。
2.当該子が受給者の収入により子の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができないこと

※提出が不要な方から本確認書をご提出いただいた場合は、当該確認書は無効なものと取り扱います。

追加書類の提出を求める場合について
下記のような場合には監護相当・生計費の負担についての確認書の審査において、追加書類を求める場合があります。
・監護相当・生計費の負担についての確認書の「職業等」の欄で「その他」が選択された場合(就労し、独立して生計を営んでいる場合があるため)
・「18歳から22歳の子」の名字と受給者の名字が異なる場合(婚姻し、独立して生計を営んでいる場合があるため)
・その他、監護相当・生計費の負担の状況について入念的に確認する必要がある場合
追加書類の例
・「18歳から22歳の子」の生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写しなど)
・「18歳から22歳の子」が居住している住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し
・「18歳から22歳の子」の健康保険証の写し
受付時期
2024年6月17日10時50分 ~ 2024年7月31日11時00分
問い合わせ先
松戸市 子ども未来応援課 児童給付担当室 児童手当担当
電話番号
047-366-3127
FAX番号
メールアドレス
mcjidoukyuuhu@city.matsudo.chiba.jp